大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(き)15 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の理由について。

新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件につき上告を棄却した判決に対する再

審の請求は、当該判決自体に、旧刑訴四八八条一項所定の事由があるときにのみ許

されるものである。しかるに、所論は何等原上告棄却判決について右事由のあるこ

とを主張するものではないから、本件再審請求は不適法といわなければならない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一二月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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